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租借條款
第1章 約款
第1条(約款の適用)
モトライドツアーズ株式会社(以下「当社」という)はこの約款(以下「約款」という)に定めるところにより、賃貸借の対象となる車両(以下「レンタル車両」という)を貸し出し、賃借人はこれを借り受けるものとする。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとする。
2 当社が約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じた場合、その特約が約款に優先する。
3 非対面方式貸出を含め当社は賃借人に約款を通知し、賃借人は貸出開始を以て約款に同意したものとする。第2章 賃貸借契約第2条(賃貸借契約の締結)
賃借人は賃貸借に関する条件を、当社は約款・料金表等により賃貸借の条件をそれぞれ明示して、賃貸借契約を締結する。
2 運転者は賃貸借契約の締結に当たり、約款で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとする。
3 当社は賃貸借契約書に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載又は、運転者の運転免許証の写しを添付するため、賃貸借契約の締結にあたり、運転者の運転免許証の提示を求める。
4 当社は賃貸借契約の締結にあたり、賃借人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがある。
5 当社は賃貸借契約の締結にあたり、賃借人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の通知を求める。
6 当社は賃貸借契約の締結にあたり、賃借人に対しクレジットカード・現金等の支払方法を指定することがある。
8 賃借人は、賃借人の都合によりキャンセルされる場合、当社規定のキャンセル料金を支払わなければならない。
9 当社は、賃借人が第2項から第7項に従わない場合は、賃貸借契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができる。この場合賃借人は、当社規定のキャンセル料を支払わなければならない。
10 キャンセル料は下記の通りとする。
仮予約:無料
本予約〜賃貸借期間の前々日:無料
賃貸借の前日:レンタル料総額の50%
賃貸借の当日:レンタル料総額の100%
尚、賃借人は2日前までであれば1回のみ日程変更することが可能。変更後のキャンセル料はいかなる場合も100%とする。第3条(賃貸借拒絶)
当社は賃借人が次の各号に該当する場合には、賃貸借契約を拒否、解除できるものとする。
(1) レンタル車両の運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気帯びと認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等の薬物を使用しているしていると認められるとき。
(4) 暴力団、暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められるとき。
(5) 本約款に違反する行為があったとき。
(6)明らかに車両を運転するための能力又は技量がないと認められるとき。
(7) その他、当社が不適当と認めたとき。
(8) 当社の責に帰すことができない不測の事態により、賃貸借可能な車両がないとき。
(9) 賃借人が満20歳未満の場合。
(10)賃借料につきクレジットカードによる事前決済がないとき。第4条(賃貸借契約の成立等)
賃貸借契約は賃借人が賃貸借契約書に署名した時、またはWeb予約が完了した時に成立する。第5条(賃借料)
賃貸借契約が成立したときは、賃借人は当社に対して当社が定める賃借料を支払わなければならない。
2 前項の賃借料には以下のものを含む。
(1) ヘルメット使用料金
(2) 自動車損害保険料(対物対人無制限)
3 あんしん修理サポート等賃借人が任意で付帯する料金は当社が別に定める。
第6条(点検整備、走行距離における保証制度等)
当社は道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、概ね車検制度を基準とした整備を実施した車両を貸し出すものとする。
2 当社は1回の賃貸借において走行距離300km以内の消耗品による瑕疵を保障する。
第7条(貸渡証の交付、確認、携行等)
当社はレンタル車両の引渡までに貸渡証(賃貸借契約書の写し)を賃借人に交付し、非対面方式貸出等の場合は予約票またはメールによる予約承諾通知を以て貸渡証に代える。
2 賃借人は車両の借り受けるに際し、車両に貸渡証に記載がない損傷がないことを確認しなければならない。貸渡証に記載がない新たな損傷を認めたときは、極めて軽微なものを除き直ちにその旨を当社知のうえ当社の指示に従わなければならない。
3 賃借人は、前項の既定に反して当社への通知を怠ったときは、その損傷の原状復帰に要する費用を負担しなければならない。
3 賃借人はレンタル車両の使用中、前項により交付を受けた貸渡証(賃貸借契約書の写し)を携行しなければならない。
4 賃借人は貸渡証を紛失したとき、直ちにその旨を当社に通知しなければならない。
第3章 使用
第8条(善管注意義務)
賃借人はレンタル車両の使用期間中、善良な管理者の注意をもってレンタル車両を管理しなければならない。
第9条(日常点検整備)
賃借人は使用期間中、借り受けた車両を使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとし、異常が認められる場合は直ちに当社へ報告をしなければならない。
第10条(禁止行為)
当社は賃借人に対し、レンタル車両使用に関する以下の行為を禁ずる。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) 当社が認めた者以外に使用運転させること。
(3) 転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
(4) 自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は改造等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾なく、各種テスト若しくは競技等に使用、又は他社の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反して使用すること。
(7) 日本国外に持ち出すこと。
(8)故意により車両に損傷を与えること。
(9) その他(1)から(7)に類似する行為、第2条及び第3条の条件又は賃貸借条件に違反する行為をすること。
2 賃借人又は運転者が、第10条1項各号に違反した場合に賃借人は違約金として当社にレンタル料金の倍額を支払う。
3 賃借人が、第10条1項各号に違反した場合に当社は、保険を含む負うべき全ての保障・責任を担保しない。
第11条(違法駐車)
賃借人はレンタル車両に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴う車両輸送費用等の諸費用を納付(以下「違反処理」という)し、また当社は一切の違反処理を行わない。
2 当社は、警察からレンタル車両の違法駐車の連絡を受けたときは賃借人に連絡し、速やかにレンタル車両を移動させ、レンタル車両の賃貸期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭、違反処理を行うよう指示し、賃借人はこれに従うものとする。
なお当社は、レンタル車両が警察により移動された場合には、当社の判断により自らレンタル車両を警察負うから引き取る場合があり、その費用は賃借人の負担とする。
3 当社は前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認をし、未処理の場合は完了まで賃借人に対して繰り返し前項の指示を行う。
また賃借人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は何らの通知・催告を要せず賃貸借契約を解除し、直ちにレンタル車両の返還を請求する。
4 当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して賃貸借契約書等賃借人の個人情報を含む資料を提出する。
第4章 返還
第12条(賃借人の車両返還義務)
賃借人はレンタル車両を賃貸期間満了時までに所定の場所に返還をし、別途賃貸人が定める返却フォームを送信しなければならない。
2 賃借人は賃貸期間満了時までにレンタル車両を返還することができないことが見込まれるときは直ちに当社に連絡し、その指示に従わなければならない。
3 賃借人が当社に連絡することなく返却時間にレンタル車両を返却しない場合、賃借人は捜索に要した費用を支払わなければならない。
3 返還後の車体に損傷が認められた場合、賃借人は当社に対し現状復帰に要する費用を支払わなければならない。
4 前項の費用には、車両運搬に要する費用、営業できなかったことにより当社が被った損失相当分を含む。
5 前2項の規定は、賃借人が当社規定のあんしん修理サポートを付けていたときは、原状復帰に要する費用のうち5万円を超える部分には適用しない。但し故意又は重過失により損害を生じさせたときはこの限りでない。
第13条(延滞料金等)
賃借人は賃貸期間満了時までにレンタル車両を返還することができなかったときは、60分につき1,100円の延滞料金を支払わなければならない。
2 前項に定める延滞料金のほか、賃借人はレンタル車両返還が遅延したことにより当社が被った損害を賠償しなければならない。
3 賃借人が第11条第1項に定める返却フォームを送信しなかったときは、車両が返却されていないものとみなすことができる。
第14条(レンタル車両の確認及び損害賠償)
賃借人はレンタル車両を通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還しなければならない(燃料の量を含む)。
2 賃借人はレンタル車両の返還にあたり、車両に遺留品がないことを確認のうえ返還しなければならない。当社は返還後の遺留品について保管の責を負わない。
3 返還後の車体に損傷が認められた場合、賃借人は当社に対し現状復帰に要する費用を支払わなければならない。
4 前項の費用には、車両運搬に要する費用、営業できなかったことにより当社が被った損失相当分(営業補償)を含む。
5 前2項の規定は、賃借人が当社規定のあんしん修理サポートを付けていたときは、原状復帰に要する費用のうち5万円を超える部分には適用しない。但し故意又は重過失により損害を生じさせたときはこの限りでない。
6 賃借人が燃料の給油を行わず返還したときは、給油に要する実費に加え手数料(1回あたり1,100円)を当社に支払わなければならない。
第15条(レンタル車両の返還がない場合の措置)
当社は、借渡期間が満了したにも関わらず返還されないときは、法的手続のほか、レンタル車両の所在を確認ために必要な措置を講ずる。
2 前項に該当する場合に当社は、賃借人に賃貸借契約を解除する旨の意思表示を行った上でレンタル車両を回収できるものとし、賃借人はレンタル車両の回収に一切異議を述べず、また、何らの法的手続も取らないことを約束するものとする。
3 前項に該当する場合、賃借人は当社に対し、賃借人及びレンタル車両の探索・回収に要した費用等を支払わなければならない。
第16条(個人情報の利用目的)
当社が賃借人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。
(1)賃貸借契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)賃借人に、レンタル車両及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3)賃借人の本人確認及び審査をするため。
(4)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2 当社は、貸渡車両の安全管理、盗難防止、事故・故障時の対応、返却状況の確認、利用状況の把握およびサービス改善を目的として、貸渡車両に GPS
発信器その他の位置情報取得機器を装着し、貸渡期間中の車両の位置情報を取得することがある。
3 当社は、前項により取得した位置情報を、個人を識別・特定できない形態に加工したうえで、利用傾向の分析、走行エリアの把握、サービス改善、行
政・地域団体等への報告資料その他の統計資料として利用することがある。
4 第1項各号及び前二項に定めていない目的以外に賃借人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行う。
第5章 故障・事故・盗難時の措置
第17条(レンタル車両の故障)
賃借人又はレンタル車両の使用期間中に異常又は故障を認めたときは直ちに運転を中止のうえ当社に連絡し、当社の指示に従うものとする。
第18条(事故)
賃借人は、レンタル車両使用期間中に事故が発生したときは直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとり、併せて次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタル車両の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社の指定する整備工場において行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している損害保険会社の調査に協力し、当社及び損害保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を得ること。
2 賃借人は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとする。
3 当社は賃借人のため事故の処理について助言するとともに、その解決に協力するものとする。
第19条(盗難)
賃借人又は運転者は、使用期間中にレンタル車両の盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとする。
(1) 遅滞なく最寄りの警察に通報すること。
(2) 遅滞なく被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している損害保険会社等の調査に協力し、当社及び損害保険会社等が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第20条(使用不能による賃貸借契約の終了)
賃貸借期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタル車両が使用できなくなった場合、賃貸借契約は終了するものとする。
2 前項の場合、賃借人はレンタル車両の引取及び修理等に要する費用を負担し、当社は受領済みの賃借料を返還しないものとする。但し、故障等が3項又は4項に定める事由による場合はこの限りでないものとする。
3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、賃借人は当社から代替レンタル車両の提供を求め又は賃借料の返還を受けて契約を終了させることができる。
4 故障等が賃借人及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合、当社は受領済みの賃借料から、賃貸開始から賃貸終了までの期間に対応する賃借料を差し引いた金額を賃借人に返還するものとする。
5 賃借人は本条に定める措置を除き、レンタル車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第21条(旅行保障規定)
当社の責によりレンタル車両が使用不能となった場合、当社は賃借人に対し以下の保障を行う。
(1) 「賃借料全額」または「未経過時間分の賃借料+返還拠点への交通費(最大2名分、公共交通機関を利用)」のいずれか少ない金額の支払い。
(2) 前項において宿泊の必要がある場合は1名あたり5,000円(最大2名分に限る)
第6章 賠償及び補償、保険
第22条(賃借人による賠償及び営業補償)
賃借人がレンタル車両の使用期間中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
2 前項の当社へ与えた損害のうち、事故、盗難、賃借人の責に帰すべき事由による損傷または故障、レンタル車両の汚損等により当社がそのレンタル車両を利用できないことによる損害については、利用不能期間1日つき5,500円の営業補償金支払う。
第23条(損害保険)
賃借人は事故において下記内容の損害保険契約を利用できる。但し保険利用においては、約款禁止事項に抵触していないことを前提とし、補償に関しては損害保険会社の定める損害保険約款に基づく。免責事由該当時に当社は代替補償を行わない。
対人対物補償 無制限
2 保険金が給付されない損害については、賃借人の負担とする。
3 当社が前項に定める賃借人の負担すべき損害金を支払ったときは、賃借人は直ちに当社に支払額を弁済する。
4 1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、賃借人の負担とする。
5 1項に定める損害保険契約の保険料相当額は賃借料に含む。
6 事故発生後に当社の承諾を得ることなく示談交渉を行った場合は損害保険契約の対象外となり、事故処理並びに損害補償は賃借人の負担となる。
7 自損事故及び盗難は補償対象外であり、賃借人は当社に対し原状復帰又は同種同等の車両の購入に必要な額を弁済する。但し、あんしん修理サポートを付けていた場合の免責額(50,000円)を超える金額についてはこの限りでない。
第7章 解除
第24条(賃貸借契約の解除)
当社は、賃借人が期間中に本約款に違反した時は、一切の通知・催告を要せず賃貸借契約を解除し、直ちにレンタル車両の返還を請求することができる。この場合、当社は受領済の賃借料を賃借人に返還しない。
第25条(同意解約)
賃借人は賃貸借期間中であっても、当社の同意を得て賃貸借契約を中途解約することができる。
この場合当社は以下の中途解約金を賃借人に返還する。
中途解約金=(賃借料 − 未経過期間に対する按分料金)×30%
但し契約締結時賃貸借期間の半分が経過している場合には、中途解約金は発生しない。
第8章 雑則
第26条(相殺)
当社は、約款に基づき賃借人に金銭債務を負担するときは、賃借人が当社に負担する金銭債務と相殺することができるものとする。
第27条(遅延損害金等)
賃借人及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金及び支払いの請求及び督促に要する手数料相当額を支払うものとする。
第28条(約款の変更)
当社は、予告なく約款を変更することができるものとする。
2 当社は、約款及び細則を変更し又は別に細則を定めたときは、当社の営業拠点に掲示するとともに、当社が発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載する。
第29条(合意管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社(本店)の所在地を管轄する裁判所のみをもって合意管轄裁判所とする。
附則 本約款は2023年9月1日より施行する。
導覽行程約款
モトライドツアーズ ガイドツーリング約款
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 モトライドツアーズ株式会社(以下「当社」という。)が契約者(当社が提供するガイドツーリングに申し込みを行い、参加する者をいう。以下同じ。)との間で締結するガイドツーリングに関する契約(以下「契約」という。)は、この約款の定めるところによる。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立した慣習による。
2 当社が法令に反せず、かつ、契約者の不利にならない範囲で書面(電磁的記録を含む。)により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先する。
3 当社は、予約ページ等において、ガイドツーリングを「ガイドツアー」と表示することがある。
(用語の定義)
第2条 この約款で「契約」とは、当社があらかじめツーリングの目的地、ツーリングルート及び日程並びにガイドツーリング代金の額を定めた計画を作成し、これに基づいてツーリングを行う者にガイドを随行させて、ツーリングルートの案内及び安全に関する助言を行うと共に、ガイドツーリングに必要なサービスを手配する業務を実施する契約をいう。
2 この約款において「ガイドツーリングの開始」とは、契約において定めた集合場所において集合時刻を迎えたときをいい、「ガイドツーリングの終了」とは、契約における行程の終了場所において随行するツーリングガイドがガイドツーリングの終了を告知したときをいう。
3 この約款において「ツーリングガイド」とは、契約におけるツーリングルートの案内及びツーリングにおける安全管理に関する助言の業務を行う者をいう。
4 この約款において「自動二輪車等」とは、自動二輪車及び原動機付自転車をいう。
5 この約款において「レンタルバイク」とは、当社が別に定めるレンタル約款(以下「レンタル約款」という。)に基づいて当社が契約者に貸し渡す自動二輪車等をいう。
6 この約款において「予約ページ」とは、当社が運営するウェブサイト上の予約受付のページをいう。
(代金の決済)
第3条 契約者は、ガイドツーリング代金その他の当社に支払うべき金銭(以下「ガイドツーリング代金等」という。)を、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という。)のカード会員規約に従って決済(以下「クレジット決済」という。)する。ただし、当社が承諾したときは、他の方法により支払うことができる。
2 クレジット決済を行う契約者は、当社に対し、提携会社のクレジットカード番号その他クレジット決済に必要な情報(以下「会員番号等」という。)を、当社の指定する決済サービスを通じて通知する。当社は、会員番号等を自ら保存しない。
3 クレジット決済を利用する契約者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、当社は、提携会社のカード会員規約に従って、契約者に対し当該金額を払い戻す。
(当社の業務)
第4条 当社は、善良な管理者の注意をもって次に掲げる契約上の業務を履行する。
(1) 契約者に対し、あらかじめ定めた計画に沿って目的地までのツーリングルートを案内すること。
(2) 契約者の安全かつ円滑なガイドツーリングの実施を確保するため、ツーリングにおける安全管理に関する助言を行うこと。
(3) ガイドツーリングの実施に必要なサービスを手配すること。ただし、運送又は宿泊のサービスの手配は行わない。
(4) 契約者が希望し、当社が承諾した場合に、レンタルバイクを貸し渡すこと。この貸渡しについては、レンタル約款の定めるところによる。
2 前項に掲げる事項のほか、当社は契約上の義務を負わない。契約者が自ら用意した自動二輪車等の故障、破損等について、当社は修理等を行わない。
(委託)
第5条 当社は、契約の履行に当たり、その業務の一部を第三者に委託することがある。
第2章 契約の締結
(契約の申込み)
第6条 当社と契約を締結しようとする者は、予約ページにおいて所定の事項を入力し、この約款、レンタル約款(レンタルバイクを利用する場合に限る。)及び別表1に定める取消料に同意の上、会員番号等を通知しなければならない。
2 当社は、前項の会員番号等の通知を受けたときは、ガイドツーリング代金等の額の範囲で、提携会社を通じて決済枠の確保(以下「仮押さえ」という。)を行う。仮押さえの時点では、代金は請求されない。
3 特別な配慮を必要とする者は、契約の申込時に申し出なければならない。
4 前項の申出に基づき、当社が講じた特別な措置に要する費用は、契約者の負担とする。
5 契約の申込みは、ガイドツーリングの開始日の前日の午前零時(以下「受付締切」という。)までに行わなければならない。
(電話等による予約)
第7条 当社は、電話、電子メール、公式LINEその他の通信手段により契約の予約を受け付けることがある。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、申込者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、当社が送付する支払用のページ等により、会員番号等を通知しなければならない。
2 前項の定めるところにより会員番号等の通知があったときは、契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位による。
3 契約者から第1項の期間内に会員番号等の通知がない場合、当社は予約がなかったものとして取り扱う。
(契約締結の拒否)
第8条 当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがある。
(1) 当社が予約ページ等であらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、装備、使用する自動二輪車等の性能、その他のガイドツーリング契約者の条件を満たしていないと判断されるとき。
(2) 参加人数又は自動二輪車等の台数が当該ガイドツーリングの受付の上限に達したとき。
(3) 参加人数その他の事情により、当社がガイドツーリングを実施できないと判断したとき。
(4) 契約者が他の契約者に迷惑を及ぼし、又はガイドツーリングの円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(5) 契約者の有するクレジットカードが無効である等、契約者がガイドツーリング代金等の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(6) 契約者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(7) 契約者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(8) 契約者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(9) その他当社の業務上支障があるとき。
(契約の成立時期)
第9条 契約は、当社が契約の締結を承諾し、その旨を電子メール(以下「予約確定メール」という。)により契約者に通知した時に成立する。
2 当社は、契約の成立と同時に、仮押さえに基づきガイドツーリング代金等の決済を行う。
3 当社が契約の締結に応じないこととしたときは、当社は仮押さえを取り消し、代金は請求しない。
(契約書面の交付)
第10条 当社は、予約確定メールに、ガイドツーリングの日程、集合場所及び集合時刻、ガイドツーリングで提供されるサービスの内容、ガイドツーリング代金その他の条件並びに取消料に関する事項を記載し、これをもって契約書面とする。
2 当社は、予約確定メールの送付の時点で内容の確定されていないサービスがある場合には、ガイドツーリングの開始日までに、これらの確定状況を電子メール等により通知する。
3 当社が契約により義務を負うサービスの範囲は、契約書面に記載するところによる。
4 契約者は、第6条第1項の申込みをもって、契約書面を電子メールにより受け取ることに同意したものとする。
(ガイドツーリング代金)
第11条 ガイドツーリング代金は、予約ページ等に表示する、コースごとの自動二輪車等1台当たりの額とする。
2 契約者は、ガイドツーリング代金を、第9条第2項の定めるところにより支払う。ただし、第3条第1項ただし書の場合は、当社が定める期日までに支払う。
第3章 契約の変更
(契約内容の変更)
第12条 当社は、天災地変、戦乱、暴動、感染症の発生、官公署の命令又は交通機関の運行中止若しくは変更その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ガイドツーリングの安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、ガイドツーリングの日程、サービスの内容その他の契約の内容(以下「契約内容」という。)を変更することがある。
2 当社は、前項に基づき契約内容を変更するときは、変更後の契約内容が当初の契約内容の趣旨にかなうものとする等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努める。
(契約者による日程等の変更)
第13条 契約者は、ガイドツーリングの日程その他の契約内容の変更を希望するときは、当社に連絡しなければならない。当社が承諾した場合に限り、契約内容を変更することができる。この変更は、予約ページからは行うことができない。
(ガイドツーリング代金の額の変更)
第14条 当社は、第12条の規定に基づく契約内容の変更によりガイドツーリングの実施に要する費用(当社が手配したサービスのうち、契約内容の変更のために提供を受けられなかったサービス提供機関に対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含む。)の減少又は増加が生じる場合には、当該契約内容の変更の際にその範囲内においてガイドツーリング代金の額を変更することがある。
(契約者の交替)
第15条 当社と契約を締結した契約者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができる。
2 契約者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の方法により申し出るとともに、譲り受ける者が第8条第1号の条件を満たすことを確認するために当社が求める書類(運転免許証の写し等)を提出しなければならない。
3 第1項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、契約上の地位を譲り受けた第三者は、当該契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとする。
第4章 契約の解除
(契約者の解除権)
第16条 契約者は、いつでも別表1に定める取消料を当社に支払って契約を解除することができる。
2 契約者は、ガイドツーリングの開始日の前日までは、予約確定メール等に記載されたキャンセル用のページから契約を解除することができる。ガイドツーリングの開始日当日の解除は、当社の電話又は公式LINEへの連絡によってのみ行うことができる。
3 契約者は、次に掲げる場合において、第1項の規定にかかわらず、ガイドツーリングの開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができる。
(1) 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、次に掲げる変更はこの限りでない。
イ ガイドツーリングの安全かつ円滑な実施を確保するために当社が決定した、ツーリングルート、目的地、参加条件の変更。
ロ その他重要事項にあたらない事項の変更。
(2) 天災地変、戦乱、暴動、感染症の発生、官公署の命令又は交通機関の運行中止若しくは変更その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ガイドツーリングの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(3) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載したガイドツーリング日程に従ったガイドツーリングの実施が不可能となったとき。
4 降雨その他の天候を理由とする解除であっても、当社がガイドツーリングの実施を決定しているときは、前項第2号に該当する場合を除き、第1項に定める取消料を要する。
5 契約者が、集合時刻から30分を経過しても集合場所に到着せず、かつ、当社への連絡がないときは、契約者がガイドツーリングの開始日当日に契約を解除したものとみなす。
6 ガイドツーリングの開始後において、当該契約者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載したサービスを受領することができなくなったときは、当社は、ガイドツーリング代金のうちサービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を契約者に払い戻す。ただし、これが当社の責に帰すべき事由によらない場合は、当該金額から、当該サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを契約者に払い戻す。
(当社の解除権-ガイドツーリングの開始前の解除)
第17条 当社は、次に掲げる場合において、契約者に理由を説明して、ガイドツーリングの開始前に契約を解除することがある。
(1) 当社が予約ページ等又は契約書面であらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、装備、使用する自動二輪車等の性能、その他のガイドツーリング契約者の条件を契約者が満たしていないことが判明したとき。
(2) 契約者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該ガイドツーリングに耐えられないと認められるとき。
(3) 契約者が他の契約者に迷惑を及ぼし、又はガイドツーリングの円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 契約者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(5) 天災地変、戦乱、暴動、感染症の発生、官公署の命令又は交通機関の運行中止若しくは変更その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ガイドツーリングの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(6) クレジット決済を利用する場合であって、契約者の有するクレジットカードが無効である等、契約者がガイドツーリング代金等の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(7) 契約者が第8条第6号から第8号までのいずれかに該当することが判明したとき。
2 第3条第1項ただし書により支払う契約者が、当社が定める期日までにガイドツーリング代金を支払わないときは、当該期日の翌日において契約者が契約を解除したものとする。この場合において、契約者は、当社に対し、前条第1項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければならない。
3 受付締切の時点で、当該ガイドツーリングの参加台数(契約者が使用する自動二輪車等の台数をいう。以下同じ。)が1台のみであるときは、当社は、契約者に連絡し、次のいずれかを選択していただく。
(1) 別表2に定める追加料金を当社が指定する期限までに支払い、ガイドツーリングを実施すること。
(2) 取消料を支払うことなく契約を解除すること。
4 契約者が前項第1号の期限までに追加料金を支払わないときは、契約者が同項第2号により契約を解除したものとみなし、当社は、ガイドツーリング代金等の全額を払い戻す。
5 受付締切の時点で参加台数が2台以上であったときは、その後に他の契約者が契約を解除したことにより1台となった場合であっても、当社は、追加料金を収受することなくガイドツーリングを実施する。
6 当社は、第1項第5号により契約を解除したときは、ガイドツーリング代金等の全額を払い戻す。第1項第1号、第3号、第4号又は第7号により契約を解除したときは、別表1に定める取消料に相当する額を収受することがある。
(当社の解除権-ガイドツーリングの開始後の解除)
第18条 当社は、次に掲げる場合において、ガイドツーリングの開始後であっても、契約者に理由を説明して、契約の一部を解除することがある。
(1) 当社が予約ページ等又は契約書面であらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、装備、使用する自動二輪車等の性能、その他のガイドツーリング契約者の条件を契約者が満たしていないことが判明したとき。
(2) 契約者が病気、必要な介助者の不在、車両等の故障その他の事由によりガイドツーリングの継続に耐えられないと当社が判断したとき。
(3) 契約者がガイドツーリングを安全かつ円滑に実施するためのガイドその他の者によるガイドの指示に従わず、又は同行する他の契約者に対する暴行又は脅迫等によりガイドツーリングの規律を乱し、当該ガイドツーリングの安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(4) 契約者が第8条第6号から第8号までのいずれかに該当することが判明したとき。
(5) 天災地変、戦乱、暴動、感染症の発生、官公署の命令又は交通機関の運行中止若しくは変更その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、ガイドツーリングの継続が不可能となったとき。
2 当社が前項の規定に基づいて契約を解除したときは、当社と契約者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅する。この場合において、契約者が既に提供を受けたサービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとみなす。
3 前項の場合において、当社は、ガイドツーリング代金のうち契約者がいまだその提供を受けていないサービスに係る部分に係る金額から、当該サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを契約者に払い戻す。
(契約解除後の帰路案内)
第19条 当社は、第18条第1項第1号、第2号又は第5号の規定によってガイドツーリングの開始後に契約を解除したときは、契約者の求めに応じて、契約者が当該ガイドツーリングを開始した場所に戻るために必要最低限度の帰路の案内及びこれに随行する業務を引き受ける。
2 前項の業務に要する一切のガイドツーリング代金及び費用は契約者の負担とする。
第5章 団体・グループ契約
(団体・グループ契約)
第20条 当社は、同じ行程を同時にツーリングする複数の契約者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」という。)を定めて申し込んだ契約の締結については、本章の規定を適用する。
(契約責任者)
第21条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者がその団体・グループを構成する者(以下「構成者」という。)の契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る手続きは、当該契約責任者との間で行う。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければならない。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負わない。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、ガイドツーリングの開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなす。
第6章 責任及び義務
(当社の責任)
第22条 当社は、契約の履行に当たって、当社又は当社が業務を委託した者が故意又は過失により契約者に損害を与えたときは、その損害を賠償する。
2 当社は、契約者自身の運転操作、道路交通法その他の法令の違反、ツーリングガイドの指示に従わなかったことその他の契約者の責に帰すべき事由により生じた損害については、責任を負わない。ただし、当社の故意又は過失による場合は、この限りでない。
3 当社は、天災地変その他の当社の関与し得ない事由により生じた損害については、責任を負わない。ただし、当社の故意又は過失による場合は、この限りでない。
(契約者の義務)
第23条 契約者は、ガイドツーリングの開始から終了までの間において、ガイドツーリングを安全かつ円滑に実施するため、ガイドの指示に従わなければならない。
2 契約者は、ガイドツーリング中、自らの責任において自動二輪車等を運転し、道路交通法その他の法令を遵守しなければならない。
3 契約者は、使用する自動二輪車等を運転することができる有効な運転免許証を携帯しなければならない。
4 レンタルバイクには、対人賠償及び対物賠償(いずれも無制限)の保険が付帯する。運転者及び同乗者自身の死亡又は傷害に対する補償は付帯しないため、契約者は、自らの費用負担において傷害保険等に加入するよう努めるものとする。
5 レンタルバイクの損傷に係る修理費等の負担については、レンタル約款の定めるところによる。契約者が当社の定めるあんしん修理サポートを付けた場合は、契約者の負担は免責額(5万円)を限度とする。
6 契約者が自ら用意した自動二輪車等で参加する場合は、当該自動二輪車等及び装備を自らの責任において準備しなければならない。この場合において、当該自動二輪車等及び装備の破損又は盗難について、当社は、当社の故意又は過失による場合を除き、責任を負わない。
(個人情報の取扱い)
第24条 当社は、契約の締結及び履行のために取得した契約者の個人情報(運転免許証の画像を含む。)を、当社のプライバシーポリシー及びレンタル約款の定めるところにより取り扱う。
第7章 雑則
(準拠法及び管轄裁判所)
第25条 この約款及び契約は、日本法に準拠する。この約款の外国語訳と日本語の約款との間に相違があるときは、日本語の約款が優先する。
2 契約に関して紛争が生じたときは、熊本地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。
附則
この約款は、令和8年10月1日から施行する。
別表1(取消料)
1 ガイドツーリングの開始日の前日まで 無料(ガイドツーリング代金等の全額を払い戻す。)
2 ガイドツーリングの開始日当日の解除、及び第16条第5項により解除したものとみなされる場合(連絡なく参加しなかった場合を含む。) ガイドツーリング代金(第17条第3項第1号の追加料金を支払った場合は、当該追加料金を含む。)の100%
3 前項の場合であっても、あんしん修理サポートその他の任意のオプションの料金は払い戻す。
4 契約の成立前(当社が予約確定メールを送付する前)に申込みを取り消したときは、取消料は要しない。
別表2(参加台数が1台のみの場合の追加料金)
第17条第3項第1号の追加料金は、次のとおりとする(いずれも自動二輪車等1台当たり、消費税込み)。
(1) 半日コース 15,000円
(2) 1日コース 25,000円
付款資訊
※ 駕照確認後才會執行扣款,確認前不會收費。
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已收到您的預約申請
確認駕照後,通常於2小時內(深夜・清晨除外)寄送確認信。
請耐心等候。