モトライドツアーズ(株)ガイドツーリング約款
第1章 総則
第1条 モトライドツアーズ株式会社(以下「当社」といいます。)が、契約者(当 社が提供するガイドツーリングに申し込みを行い、参加する者をいう。以下同 じ。)との間で締結するガイドツーリングに関する契約(以下「契約」とい う。)は、この約款の定めるところによる。この約款に定めのない事項について は、法令又は一般に確立した慣習による
2 当社が法令に反せず、かつ、契約者の不利にならない範囲で書面により特約を 結んだときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先する。
(用語の定義)
第2条 この約款で「契約」とは、当社があらかじめツーリングの目的地、ツーリ ングルート及び日程並びにガイド代金の額を定めた計画を作成し、これに基づい てツーリングを行う者にガイドを随行させて、ツーリングルートの案内及び安全 に関する助言を行うと共に、ガイドツーリングに必要なサービスを手配する業務 を実施する契約をいう。
2 この約款において「ガイドツーリングの開始」とは、契約において定めた集合 場所において集合時刻を迎えたときをいい、「ガイドツーリングの終了」とは、 契約における行程の終了場所において随行するツーリングガイドがガイドツーリ ングの終了を告知したときをいう。
3 この約款において「ツーリングガイド」とは、契約におけるツーリングルート の案内及びツーリングにおける安全管理に関する助言の業務を行う者をいう。
(代金の決済)
第3条 契約者は、当社があらかじめ承諾したときは、契約に基づくガイドツーリ ング代金を当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という。) のカード会員規約に従って決済(以下「クレジット決済」という。)をすること ができる。
2 クレジット決済を行う契約者は、当社に対し、申込金、ガイドツーリング代金 その他の債務(以下「ガイドツーリング代金等」といいます。)の支払いに代え て、提携会社のクレジットカード番号その他クレジット決済を多なわなければならない。
3 クレジット決済を利用する契約者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、当 社は、提携会社のカード会員規約に従って、契約者に対し当該金額を払い戻す。
(当社の業務)
第4条 当社は、善良な管理者の注意をもって次に掲げる契約上の業務を履行する。
(1) 契約者に対し、あらかじめ計画を定めること。
(2) (1)で定めた計画に沿って目的地までのツーリングルートを案内すること。
(3) 契約者の安全かつ円滑なガイドツーリングの実施を確保するため、ツーリン グにおける安全管理に関する助言を行うこと。
(4) ガイドツーリングの実施に必要なサービスを手配すること。但し旅行業法(昭和27年法律239号)に抵触しない範囲に限る。
2 上記に記載のない事項については、当社は契約上の義務を負わない。契約者の 車両の故障、破損等について当社は修理等行わない。
(委託) 第5条 当社は、契約の履行にあたり、その業務の一部を第三者に委託することがある。
第2章 契約の締結
(契約の申込み)
第6条 当社と契約を締結しようとする者は、所定の申込書に所定の事項を記入の 上、別に定める金額の申込金を提出し又はクレジットカードによる決済を行わななければならな い。
2 前項の申込金は、ガイドツーリング代金、取消料その他当社に支払うべき金銭 の一部として取り扱う。
3 特別な配慮を必要とする者は、契約の申込時に申し出なければならない。
4 前項の申出に基づき、当社が講じた特別な措置に要する費用は、契約者の負担とする。
(電話等による予約)
第7条 当社は、電話、電子メールその他の通信手段により契約の予約を受け付け る。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、申込者は、当社が予約の 承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第1項の定めるところによ り、申込金の提出又はクレジットカードによる決済をしなければな らない。
2 前項の定めるところにより申込金の提出等があったときは、契約の締結の順位 は、当該予約の受付の順位による。
3 契約者から第1項の期間内に申込金等の提出等がない場合、当社は予約がなかっ たものとして取り扱う。
(契約締結の拒否)
第8条 当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがある。
(1) 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、装備、使用する自動 二輪車の性能、その他のガイドツーリング契約者の条件を満たしていないと判 断されるとき。
(2) 参加人数が当該ガイドツーリングの参加人数の上限に達したとき。
(3) 契約者が他の契約者に迷惑を及ぼし、又はガイドツーリングの円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4) 契約者の有するクレジットカードが無効である等、契約者がガイドツーリ ング代金等の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(5) 契約者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(6) 契約者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関し て脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(7) 契約者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を 毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(8) その他当社の業務上支障があるとき。
(契約の成立時期)
第9条 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領し又はクレジットカードによる決済完了の通 知を受けた時に成立する。
(契約書面の交付) 第10条 当社は、前条に定める契約の成立後速やかに、契約者に、ガイドツーリ ング日程、ガイドツーリングで提供されるサービスの内容、ガイドツーリング代 金その他の条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」 といいます。)を交付する。
2 当社は、第1項の契約書面を交付した時点で内容の確定されていないサービス がある場合には、契約書面の交付後、ガイドツーリングの開始日までに、これら の確定状況を記載した補充の契約書面を追って交付する。
3 当社が契約により義務を負うサービスの範囲は、契約書面に記載するところに よる。
4 当社は、予め契約者の承諾を得て、契約書面の交付に代えて、情報通信の技術 を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事 項」という。)を提供したときは、契約者の使用する通信機器に備えられたファ イルに記載事項が記録されたことを確認する。
5 前項の場合において、契約者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するため のファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたフ ァイル(専ら当該契約者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、 契約者が記載事項を閲覧したことを確認する。
(ガイドツーリング代金)
第11条 契約者は、当社が定める期日までに、当社に対し、契約書面に記 載する金額のガイドツーリング代金を支払わなければならない。クレジットカードによる決済 を利用する場合、ガイドツーリング代金の支払日は、契約の成立日とする。
第3章 契約の変更
(契約内容の変更)
第12条 当社は、天災地変、戦乱、暴動、感染症の発生、官公署の命令又は交通 機関の運行中止若しくは変更その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合にお いて、ガイドツーリングの安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、 ガイドツーリングの日程、サービスの内容その他の契約の内容(以下「契約内 容」といいます。)を変更することがある。
2 当社は、前項に基づき契約内容を変更するときは、変更後の契約内容が当初の 契約内容の趣旨にかなうものとする等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう 努める。
(ガイドツーリング代金の額の変更)
第13条 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更によりガイドツーリングの 実施に要する費用(当社が手配したサービスのうち、契約内容の変更のために提 供を受けられなかったサービス提供機関に対して取消料、違約料その他既に支払 い、又はこれから支払わなければならない費用を含む。)の減少又は増加が生じ る場合には、当該契約内容の変更の際にその範囲内においてガイドツーリング代 金の額を変更することがある。
2 当社は、参加人数によりガイドツーリング代金が異なる旨を契約書面に記載し た場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該参加人数 が変更になったときは、契約書面に記載したところによりガイドツーリング代金 の額を変更することがある。
(契約者の交替)
第14条 当社と契約を締結した契約者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第 三者に譲り渡すことができます。 2 契約者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙 に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければ ならない。 3 第1項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものと し、以後、契約上の地位を譲り受けた第三者は、当該契約に関する一切の権利及 び義務を承継するものとする。
第4章 契約の解除
(契約者の解除権)
第15条 契約者は、いつでも別表に定める取消料を当社に支払って契約を解除す ることができる。
2 契約者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、ガイドツーリングの開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができる。
(1) 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、次に掲げる変更はこの 限りでない。
イ ガイドツーリングの安全かつ円滑な実施を確保するために当社が決定し た、ツーリングルート、目的地、参加条件の変更。
ロ その他重要事項にあたらない事項の変更。
(2) 天災地変、戦乱、暴動、感染症の発生、官公署の命令又は交通機関の運行 中止若しくは変更その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ガ イドツーリングの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそ れが極めて大きいとき。
(3) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載したガイドツーリング日 程に従ったガイドツーリングの実施が不可能となったとき。
3 ガイドツーリングの開始後において、当該契約者の責に帰すべき事由によらず 契約書面に記載したサービスを受領することができなくなったときは、当社は、 ガイドツーリング代金のうちサービスの当該受領することができなくなった部分 に係る金額を契約者に払い戻す。但し、これが当社の責に帰すべき事由によらな い場合は、当該金額から、当該サービスに対して取消料、違約料その他の既に支 払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを 契約者に払い戻す。
(当社の解除権-ガイドツーリングの開始前の解除)
第16条 当社は、次に掲げる場合において、契約者に理由を説明して、ガイドツーリングの開始前に契約を解除することがある。
(1) 当社が契約書面であらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、装備、使 用する自動二輪車の性能、その他のガイドツーリング契約者の条件を契約者が満たしていないことが判明したとき。
(2) 契約者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該ガイドツーリングに耐えられないと認められるとき。
(3) 契約者が他の契約者に迷惑を及ぼし、又はガイドツーリングの円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 契約者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(5) 契約者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
(7) 天災地変、戦乱、暴動、感染症の発生、官公署の命令又は交通機関の運行 中止若しくは変更その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ガ イドツーリングの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそ れが極めて大きいとき。
(8) クレジット決済を利用する場合であって、契約者の有するクレジットカー ドが無効である等、契約者がガイドツーリング代金等の一部又は全部を提携会 社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(9) 契約者が第8条第5号から第7号までのいずれかに該当することが判明し たとき。 2 契約者が第11条第1項の契約書面に記載する期日までにガイドツーリング代 金を支払わないときは、当該期日の翌日において契約者が契約を解除したものと する。この場合において、契約者は、当社に対し、前条第1項に定める取消料に 相当する額の違約料を支払わなければならない。
3 当社は、第1項第5号に掲げる事由により契約を解除しようとするときは、ガ イドツーリングの開始日の前日から起算してさかのぼって 7日目に当たる日より 前に、ガイドツーリングを中止する旨を契約者に通知しなければならない。
(当社の解除権-ガイドツーリングの開始後の解除)
第17条 当社は、次に掲げる場合において、ガイドツーリングの開始後であっても、契約者に理由を説明して、契約の一部を解除することがある。
(1) 当社が契約書面であらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、装備、使 用するオートバイの性能、その他のガイドツーリング契約者の条件を契約者が満たしていないことが判明したとき。
(2) 契約者が病気、必要な介助者の不在、車両等の故障その他の事由によりガ イドツーリングの継続に耐えられないと当社が判断したとき。
(3) 契約者がガイドツーリングを安全かつ円滑に実施するためのガイドその他 の者によるガイドの指示に従わず、又は同行する他の契約者に対する暴行又は 脅迫等によりガイドツーリングの規律を乱し、当該ガイドツーリングの安全か つ円滑な実施を妨げるとき。
(4) 契約者が第8条第5号から第7号までのいずれかに該当することが判明し たとき。
(5) 天災地変、戦乱、暴動、感染症の発生、官公署の命令又は交通機関の運行 中止若しくは変更その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、ガ イドツーリングの継続が不可能となったとき。
2 当社が前項の規定に基づいて契約を解除したときは、当社と契約者との間の契 約関係は、将来に向かってのみ消滅する。この場合において、契約者が既に提供 を受けたサービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものと みなす。
3 前項の場合において、当社は、ガイドツーリング代金のうち契約者がいまだそ の提供を受けていないサービスに係る部分に係る金額から、当該サービスに対し て取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費 用に係る金額を差し引いたものを契約者に払い戻す。
(契約解除後の帰路案内)
第18条 当社は、第17条第1項第1号、第2号又は第5号の規定によってガイ ドツーリングの開始後に契約を解除したときは、契約者の求めに応じて、契約者 が当該ガイドツーリングを開始した場所に戻るために必要最低限度の帰路の案内 及びこれに随行する業務を引き受ける。
2 前項の業務に要する一切のガイドツーリング代金及び費用は契約者の負担とす る。
第5章 団体・グループ契約
(団体・グループ契約)
第19条 当社は、同じ行程を同時にツーリングする複数の契約者がその責任ある 代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ契約の締結につ いては、本章の規定を適用する。
(契約責任者)
第20条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者がその団体・グループを 構成する者(以下「構成者」といいます。)の契約の締結に関する一切の代理権 を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る手続きは、当該契約責任 者との間で行う。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければ ならない。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測され る債務又は義務については、何らの責任を負わない。 4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、ガイドツーリングの 開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなす。
第6章 義 務
(契約者の義務)
第21条 契約者は、ガイドツーリングの開始から終了までの間において、ガイド ツーリングを安全かつ円滑に実施するため、ガイドの指示に従わなければならな い。
2 契約者は、ガイドツーリング中の疾病、傷害、事故による損害等を担保するた め、自らの責任と費用負担において保険に加入しなければならない。
3契約者は、自動二輪車及び装備を自らの責任において準備しなければならな い。自動二輪車及び装備の破損、盗難について当社は責任を負わない。 レンタルバイクを利用する場合も同様とする。
別表1 1 ガイドツーリングに係る取消料
イ ガイドツーリングの開始日の前から起算して7日目にあたる日から前日まで ガイド拘束予定日数分のガイドツーリ ング代金の 50%
ロ ガイドツーリングの開始日(連絡の有無に係わらず) 当日 ガイド拘束予定日数 分のガイドツーリング代金の 100%