モトライドツアーズ(株)レンタルバイク約款
第1章 約款
第1条(約款の適用)
モトライドツアーズ株式会社(以下「当社」という)はこの約款(以下「約款」という)に定めるところにより、賃貸借の対象となる車両(以下「レンタル車両」という)を貸し出し、賃借人はこれを借り受けるものとする。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとする。
2 当社が約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じた場合、その特約が約款に優先する。
3 非対面方式貸出を含め当社は賃借人に約款を通知し、賃借人は貸出開始を以て約款に同意したものとする。
第2章 賃貸借契約
第2条(賃貸借契約の締結)
賃借人は賃貸借に関する条件を、当社は約款・料金表等により賃貸借の条件をそれぞれ明示して、賃貸借契約を締結する。
2 運転者は賃貸借契約の締結に当たり、約款で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとする。
3 当社は賃貸借契約書に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載又は、運転者の運転免許証の写しを添付するため、賃貸借契約の締結にあたり、運転者の運転免許証の提示を求める。
4 当社は賃貸借契約の締結にあたり、賃借人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがある。
5 当社は賃貸借契約の締結にあたり、賃借人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の通知を求める。
6 当社は賃貸借契約の締結にあたり、賃借人に対しクレジットカード・現金等の支払方法を指定することがある。
8 賃借人は、賃借人の都合によりキャンセルされる場合、当社規定のキャンセル料金を支払わなければならない。
9 当社は、賃借人が第2項から第7項に従わない場合は、賃貸借契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができる。この場合賃借人は、当社規定のキャンセル料を支払わなければならない。
10 キャンセル料は下記の通りとする。
仮予約:無料
本予約〜賃貸借期間の前々日:無料
賃貸借の前日:レンタル料総額の50%
賃貸借の当日:レンタル料総額の100%
尚、賃借人は2日前までであれば1回のみ日程変更することが可能。変更後のキャンセル料はいかなる場合も100%とする。
第3条(賃貸借拒絶)
当社は賃借人が次の各号に該当する場合には、賃貸借契約を拒否、解除できるものとする。
(1) レンタル車両の運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気帯びと認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等の薬物を使用しているしていると認められるとき。
(4) 暴力団、暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められるとき。
(5) 本約款に違反する行為があったとき。
(6)明らかに車両を運転するための能力又は技量がないと認められるとき。
(7) その他、当社が不適当と認めたとき。
(8) 当社の責に帰すことができない不測の事態により、賃貸借可能な車両がないとき。
(9) 賃借人が満20歳未満の場合。
(10)賃借料につきクレジットカードによる事前決済がないとき。
第4条(賃貸借契約の成立等)
賃貸借契約は賃借人が賃貸借契約書に署名した時、またはWeb予約が完了した時に成立する。
第5条(賃借料)
賃貸借契約が成立したときは、賃借人は当社に対して賃借料1時間につき650円を支払わなければならない。
2 前項の賃借料には以下のものを含む。
(1) ヘルメット使用料金
(2) 自動車損害保険料(対物対人無制限)
3 車両保険等賃借人が任意で付帯する料金は当社が別に定める。
第6条(点検整備、走行距離における保証制度等)
当社は道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、概ね車検制度を基準とした整備を実施した車両を貸し出すものとする。
2 当社は1回の賃貸借において走行距離300km以内の消耗品による瑕疵を保障する。
第7条(貸渡証の交付、確認、携行等)
当社はレンタル車両の引渡までに貸渡証(賃貸借契約書の写し)を賃借人に交付し、非対面方式貸出等の場合は予約票またはメールによる予約承諾通知を以て貸渡証に代える。
2 賃借人は車両の借り受けるに際し、車両に貸渡証に記載がない損傷がないことを確認しなければならない。貸渡証に記載がない新たな損傷を認めたときは、極めて軽微なものを除き直ちにその旨を当社知のうえ当社の指示に従わなければならない。
3 賃借人は、前項の既定に反して当社への通知を怠ったときは、その損傷の原状復帰に要する費用を負担しなければならない。
3 賃借人はレンタル車両の使用中、前項により交付を受けた貸渡証(賃貸借契約書の写し)を携行しなければならない。
4 賃借人は貸渡証を紛失したとき、直ちにその旨を当社に通知しなければならない。
第3章 使用
第8条(善管注意義務)
賃借人はレンタル車両の使用期間中、善良な管理者の注意をもってレンタル車両を管理しなければならない。
第9条(日常点検整備)
賃借人は使用期間中、借り受けた車両を使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとし、異常が認められる場合は直ちに当社へ報告をしなければならない。
第10条(禁止行為)
当社は賃借人に対し、レンタル車両使用に関する以下の行為を禁ずる。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) 当社が認めた者以外に使用運転させること。
(3) 転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
(4) 自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は改造等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾なく、各種テスト若しくは競技等に使用、又は他社の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反して使用すること。
(7) 日本国外に持ち出すこと。
(8)故意により車両に損傷を与えること。
(9) その他(1)から(7)に類似する行為、及び第2条の条件又は賃貸借条件に違反する行為をすること。
2 賃借人又は運転者が、第10条1項各号に違反した場合に賃借人は違約金として当社にレンタル料金の倍額を支払う。
3 賃借人が、第10条1項各号に違反した場合に当社は、保険を含む負うべき全ての保障・責任を担保しない。
第11条(違法駐車)
賃借人はレンタル車両に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴う車両輸送費用等の諸費用を納付(以下「違反処理」という)し、また当社は一切の違反処理を行わない。
2 当社は、警察からレンタル車両の違法駐車の連絡を受けたときは賃借人に連絡し、速やかにレンタル車両を移動させ、レンタル車両の賃貸期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭、違反処理を行うよう指示し、賃借人はこれに従うものとする。
なお当社は、レンタル車両が警察により移動された場合には、当社の判断により自らレンタル車両を警察負うから引き取る場合があり、その費用は賃借人の負担とする。
3 当社は前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認をし、未処理の場合は完了まで賃借人に対して繰り返し前項の指示を行う。
また賃借人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は何らの通知・催告を要せず賃貸借契約を解除し、直ちにレンタル車両の返還を請求する。
4 当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して賃貸借契約書等賃借人の個人情報を含む資料を提出する。
第4章 返還
第12条(賃借人の車両返還義務)
賃借人はレンタル車両を賃貸期間満了時までに所定の場所に返還をしなければならない。
2 賃借人は賃貸期間満了時までにレンタル車両を返還することができないことが見込まれるときは直ちに当社に連絡し、その指示に従わなければならない。
3 賃借人が当社に連絡することなく返却時間にレンタル車両を返却しない場合、賃借人は捜索に要した費用を支払わなければならない。
3 返還後の車体に損傷が認められた場合、賃借人は当社に対し現状復帰に要する費用を支払わなければならない。
4 前項の費用には、車両運搬に要する費用、営業できなかったことにより当社が被った損失相当分を含む。
5 前2項の規定は、賃借人が当社規定の車両保険に加入していたときは、原状復帰に要する費用のうち2万円を超える部分には適用しない。但し故意又は重過失により損害を生じさせたときはこの限りでない。
第13条(延滞料金等)
賃借人は賃貸期間満了時までにレンタル車両を返還することができなかったときは、30分につき1,000円の延滞料金を支払わなければならない。
2 前項に定める延滞料金のほか、賃借人はレンタル車両返還が遅延したことにより当社が被った損害を賠償しなければならない。
第14条(レンタル車両の確認及び損害賠償)
賃借人はレンタル車両を通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還しなければならない(燃料の量を含む)。
2 賃借人はレンタル車両の返還にあたり、車両に遺留品がないことを確認のうえ返還しなければならない。当社は返還後の遺留品について保管の責を負わない。
3 返還後の車体に損傷が認められた場合、賃借人は当社に対し現状復帰に要する費用を支払わなければならない。
4 前項の費用には、車両運搬に要する費用、営業できなかったことにより当社が被った損失相当分(営業補償)を含む。
5 前2項の規定は、賃借人が当社規定の車両保険に加入していたときは、原状復帰に要する費用のうち2万円を超える部分には適用しない。但し故意又は重過失により損害を生じさせたときはこの限りでない。
6 賃借人が燃料の給油を行わず返還したときは、給油に要する実費及び手数料(1回あたり1,000円)を当社に支払わなければならない。
第15条(レンタル車両の返還がない場合の措置)
当社は、借渡期間が満了したにも関わらず返還されないときは、法的手続のほか、レンタル車両の所在を確認ために必要な措置を講ずる。
2 前項に該当する場合に当社は、賃借人に賃貸借契約を解除する旨の意思表示を行った上でレンタル車両を回収できるものとし、賃借人はレンタル車両の回収に一切異議を述べず、また、何らの法的手続も取らないことを約束するものとする。
3 前項に該当する場合、賃借人は当社に対し、賃借人及びレンタル車両の探索・回収に要した費用等を支払わなければならない。
第16条(個人情報の利用目的)
当社が賃借人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。
(1) 賃貸借契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2) 賃借人に、レンタル車両及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3) 賃借人の本人確認及び審査をするため。
(4) 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2 第一項各号に定めていない目的以外に賃借人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行う。
第5章 故障・事故・盗難時の措置
第17条(レンタル車両の故障)
賃借人又はレンタル車両の使用期間中に異常又は故障を認めたときは直ちに運転を中止のうえ当社に連絡し、当社の指示に従うものとする。
第18条(事故)
賃借人は、レンタル車両使用期間中に事故が発生したときは直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとり、併せて次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタル車両の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社の指定する整備工場において行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している損害保険会社の調査に協力し、当社及び損害保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を得ること。
2 賃借人は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとする。
3 当社は賃借人のため事故の処理について助言するとともに、その解決に協力するものとする。
第19条(盗難)
賃借人又は運転者は、使用期間中にレンタル車両の盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとする。
(1) 遅滞なく最寄りの警察に通報すること。
(2) 遅滞なく被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している損害保険会社等の調査に協力し、当社及び損害保険会社等が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第20条(使用不能による賃貸借契約の終了)
賃貸借期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタル車両が使用できなくなった場合、賃貸借契約は終了するものとする。
2 前項の場合、賃借人はレンタル車両の引取及び修理等に要する費用を負担し、当社は受領済みの賃借料を返還しないものとする。但し、故障等が3項又は4項に定める事由による場合はこの限りでないものとする。
3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、賃借人は当社から代替レンタル車両の提供を求め又は賃借料の返還を受けて契約を終了させることができる。
4 故障等が賃借人及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合、当社は受領済みの賃借料から、賃貸開始から賃貸終了までの期間に対応する賃借料を差し引いた金額を賃借人に返還するものとする。
5 賃借人は本条に定める措置を除き、レンタル車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第21条(旅行保障規定)
当社の責によりレンタル車両が使用不能となった場合、当社は賃借人に対し以下の保障を行う。
(1) 「賃借料全額」または「未経過時間分の賃借料+返還拠点への交通費(最大2名分、公共交通機関を利用)」のいずれか少ない金額の支払い。
(2) 前項において宿泊の必要がある場合は1名あたり5000円(最大2名分に限る)
第6章 賠償及び補償、保険
第22条(賃借人による賠償及び営業補償)
賃借人がレンタル車両の使用期間中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
2 前項の当社へ与えた損害のうち、事故、盗難、賃借人の責に帰すべき事由による損傷または故障、レンタル車両の汚損等により当社がそのレンタル車両を利用できないことによる損害については、利用不能期間1日つき10,000円の営業補償金支払う。
第23条(損害保険)
賃借人は事故において下記内容の損害保険契約を利用できる。但し保険利用においては、約款禁止事項に抵触していないことを前提とし、補償に関しては損害保険会社の定める損害保険約款に基づく。免責事由該当時に当社は代替補償を行わない。
対人対物補償 無制限
2 保険金が給付されない損害については、賃借人の負担とする。
3 当社が前項に定める賃借人の負担すべき損害金を支払ったときは、賃借人は直ちに当社に支払額を弁済する。
4 1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、賃借人の負担とする。
5 1項に定める損害保険契約の保険料相当額は賃借料に含む。
6 事故発生後に当社の承諾を得ることなく示談交渉を行った場合は損害保険契約の対象外となり、事故処理並びに損害補償は賃借人の負担となる。
7 自損事故及び盗難は補償対象外であり、賃借人は当社に対し原状復帰又は同種同等の車両の購入に必要な額を弁済する。
第7章 解除
第24条(賃貸借契約の解除)
当社は、賃借人が期間中に本約款に違反した時は、一切の通知・催告を要せず賃貸借契約を解除し、直ちにレンタル車両の返還を請求することができる。この場合、当社は受領済の賃借料を賃借人に返還しない。
第25条(同意解約)
賃借人は賃貸借期間中であっても、当社の同意を得て賃貸借契約を中途解約することができる。
この場合当社は以下の中途解約金を賃借人に返還する。
中途解約金=(賃借料 − 未経過期間に対する按分料金)×30%
但し契約締結時賃貸借期間の半分が経過している場合には、中途解約金は発生しない。
第8章 雑則
第26条(相殺)
当社は、約款に基づき賃借人に金銭債務を負担するときは、賃借人が当社に負担する金銭債務と相殺することができるものとする。
第27条(遅延損害金)
賃借人及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第28条(約款の変更)
当社は、予告なく約款を変更することができるものとする。
2 当社は、約款及び細則を変更し又は別に細則を定めたときは、当社の営業拠点に掲示するとともに、当社が発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載する。
第29条(合意管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社(本店)の所在地を管轄する裁判所のみをもって合意管轄裁判所とする。
附則 本約款は2023年9月1日より施行する。